京都市立芸大が控訴 芸大名称めぐる訴訟

京都造形芸術大から名称変更した京都芸術大=京都市左京区(桑村大撮影)
京都造形芸術大から名称変更した京都芸術大=京都市左京区(桑村大撮影)

 京都造形芸術大から改称した「京都芸術大」(京都市左京区)の名称は類似し混乱を招くとして、京都市立芸術大(同市西京区)が不正競争防止法に基づき使用差し止めを求めた訴訟で、市立芸大は8日、請求を棄却した1審の大阪地裁判決を不服とし、大阪高裁に控訴した。

 先月27日の大阪地裁判決は、市立芸大を指す略称として「京都芸術大」や「京都芸大」が一定使用されていると認めたが、正式な大学名と併記される例が多く、略称そのものが不正競争防止法の「著名な表示」とはいえないと指摘。名称の類似性については「市立」の有無が特徴的だとし、「(受験生らが)類似のものと受け取る恐れがあるとはいえない」と結論づけ、市立芸大の主張を退けた。

 市立芸大によると、1審判決後も教職員や卒業生、市民などから「まぎらわしい」と混乱を指摘する声があがり、略称についても引き続き大事なものとして捉えているとして、市立芸大を運営する公立学校法人の理事会が2日に控訴する方針を決定した。

 一方、京都芸術大を運営する学校法人瓜生山(うりゅうやま)学園は「正式な書面が届いていないので現段階ではコメントは差し控える」としている。

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