「首に掛けるだけで除菌」とうたい販売された携帯用の空間除菌用品について、消費者庁は28日、宣伝内容に根拠がなく、景品表示法違反(優良誤認)に当たるとして、製造した東亜産業(東京)に再発防止命令を出した。
消費者庁によると、商品名は「ウイルスシャットアウト」で、現在も流通している。同庁は「表示通りの効果が得られないことや、二酸化塩素で化学やけどする恐れがある」と呼び掛けた。
東亜産業は2、3月、「半径1メートルの空間除菌」「二酸化塩素でウイルスや菌を除去」と宣伝し、公式サイトなどインターネット上で販売していた。同庁は東亜産業側に宣伝の根拠となる資料の提出を求めたが、屋外で十分な除菌効果を証明する資料はなかった。
東亜産業は2月26日、公式サイトに「使用環境によって効果が異なる」と表示した。しかし、消費者庁は「消費者の誤認を打ち消す内容になっていない」と判断した。