金品受領問題に揺れた関西電力は15日、元取締役5人に計19億3600万円の損害賠償を求め、提訴することを決めた。根拠は、外部の弁護士らで作る取締役責任調査委員会(委員長=才口千晴・元最高裁判事)が認定した「善管注意義務違反」。過去にも不祥事を起こした経営陣が同違反などを理由に、巨額の損害賠償を請求された例がある。
善管注意義務とは、民法にある「善良なる管理者の注意義務」のことで、会社の取締役の場合、一般的に期待される程度の注意を払って業務を行わなければならないとされる。抽象的な概念だが、具体的には会社の違法行為を見逃すケースなどを想定。義務に違反して会社に損害を与えれば賠償責任を負うことがある。
関電の取締役責任調査委員会は、総額3億6千万円相当の金品受領を認定した第三者委員会(委員長=但木敬一・元検事総長)の報告書を前提にヒアリングなどを実施。八木誠前会長ら元取締役5人の賠償責任を認め、(1)金品受領問題(2)不適切な工事情報提供や発注(3)カットした役員報酬の補填(ほてん)-で善管注意義務違反があったと指摘した。第三者委が言及しなかった関電への損害額についても、信頼失墜による営業上の損失などから少なくとも約13億円と算定した。
不祥事を起こした経営陣の責任追及としては、及び腰な企業に代わって株主が司法判断を仰ぐ株主代表訴訟がある。旧大和銀行の海外支店で発生した巨額損失事件では株主が元役員らを相手取り提訴。平成12年、大阪地裁が総額約7億7500万ドル(当時のレートで約830億円)の賠償を命じ、13年に約2億5千万円の支払いで和解した。