特定抗争指定暴力団山口組直系「織田組」が大阪府東大阪市に新設した事務所について、大阪地裁は使用を差し止める仮処分を決定した。21日付。近隣住民らの委託を受けた府暴力追放推進センターが3月、暴力団対策法に基づく代理訴訟制度を活用し、申し立てていた。
住民側弁護団によると、センターによる代理訴訟は府内では初めて。
相次ぐ抗争事件を受け、6府県の公安委員会が今年1月、山口組と神戸山口組を特定抗争指定暴力団に指定。織田組が以前に拠点を構えていた大阪市などは、事務所使用を禁じる「警戒区域」となった。
センターによると織田組は同月、大阪市から東大阪市に事務所を移転。平穏に生活する権利を侵害されたと近隣住民が訴えていた。