北海道は10日、道内で営業を継続していたパチンコ店6店に新型コロナウイルス特措法第45条2項に基づき休業を要請し、店名をホームページなどで公表した。道は9日に営業していた11店に対して事前通知を行い、うち6店が10日午後2時時点で営業していることを確認した。
道は10日、別の2店舗が営業していることも確認し、店名公表を伴う休業要請を行うことを事前通知した。
鈴木直道知事は「大変厳しい経営環境にあっても多くの店舗が協力する中、一部の店舗により感染リスクが拡大することは避けなければならない。協力を切に願う」とのコメントを出した。
道内では、6日までの休業要請にパチンコ全店が応じて休業。しかし、休業要請の延長を受け、協力を求める道と再開する店との応酬が繰り返されている。店名公表は今回の6店が初めて。
特措法では、都道府県知事が休業を求める手続きとして「協力要請」(24条)▽「要請」(45条2項)▽「指示」(同3項)-の3段階があり、要請と指示は施設名を公表する。