女性が住む名古屋市では28日時点で給付金の担当窓口などは設置準備中だが、DVを理由とする申し出については市配偶者暴力相談支援センターが受け付けており、給付に伴う相談が多数寄せられている。
中には、「離婚前提で別居中」との相談もあるが、配偶者からのDV以外が理由の場合、この手続きは適用できないという。女性のように過去にDVがなく別居中という場合も同様だ。
女性のケースは、27日以前に住民票を移す手続きをしていれば別に受給できたが、間に合わなかった。
総務省の担当者は「例外は認められず、27日時点で住所変更がされていなければ同一世帯とみなされる」と説明。その上で、「別居に至った事情についてはDV以外でもさまざまな理由があるとみられるので、居住する自治体窓口に相談してほしい」と話している。
DV被害者のみ別支給の対象とされたことについて、離婚訴訟を手がける法律事務所オーセンスの高橋麻理弁護士は「DV以外でも、世帯主と話し合うことが難しい家庭もあり、暴力や暴言など火種を作りかねず、声を上げられない人がいる」と懸念を示す。