10万円給付金 DV以外の別居夫婦から多数相談

 新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、緊急経済対策として急遽実施されることになった1人当たり一律10万円の現金給付。世帯主に郵送された申請書かオンライン申請で受給できる。配偶者からの家庭内暴力(DV)を理由に別の住居に避難している人は、事前に申請すれば別に給付金を受け取れるが、DV以外で別居中の夫婦の場合はどうなるのか。(石川有紀、小泉一敏)

 《どうしたら自分の分だけ別に受け取れるのか》

 名古屋市の読者の女性(74)から手紙が寄せられた。女性は15年前に夫と別居。世帯主は夫だが、何かを相談するにも激高するため話し合いが難しい状態だ。今回、総務省のコールセンターに1週間電話をかけ続けたが、通話中でつながらなかったという。

 総務省によると、10万円の給付金は4月27日時点の市区町村の住民基本台帳に記載されている全ての人が支給対象で、世帯主がまとめて申請して受け取る。

 ただ、配偶者からのDVを理由に、住民票と異なる住所に暮らす人は、居住する自治体窓口に事前申請することで同伴する子供らの分も含めて受給できる。

 総務省はDVに関する事前申請期間を24~30日と設定。30日以降も申請を受け付けるが、「早めの申請を」と呼びかけている。

会員限定記事会員サービス詳細