著作物のオンライン授業利用 特例で無償化へ 管理団体が表明

 学校でのオンライン授業などで著作物を円滑に教材として使えるようにするため、一般社団法人「授業目的公衆送信補償金等管理協会」は6日、インターネットを通じた著作物の無償利用を今年度のみ認める方針を明らかにした。新型コロナウイルスの感染拡大による休校期間の長期化が懸念され、オンラインでの遠隔授業に対する需要が高まっていることへの特例措置。

 平成30年の改正著作権法では、教育機関が授業の過程で新聞記事などの著作物を利用する場合、著作権者の許諾がなくても同協会に一定の補償金を支払うことで、ネット上にアップしたり、メール送信したりすることが可能となった。

 ただ、本来は来年5月までの制度開始を目指しており、現行制度では利用する著作物ごとに著作権者から許諾を得る必要があるという。このため、円滑な利用を進めるために各権利者団体の総意として、制度の前倒しと今年度の無償利用を認めることを決定した。4月中の制度開始を目指す。

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