「小豆島」なぜ商標申請? 中国で知名度低い地名標的

香川県小豆島町
香川県小豆島町

 中国の企業や個人が香川県の「小豆島」を商標登録申請する事態が続き、県は中国の特許庁に当たる商標局に異議を申し立てた。法律の穴を突こうと、知名度がさほど高くない日本の地名が狙われているようだ。

 県が異議を申し立てたのは9月と12月で、それぞれ中国で申請された「香川小豆島」と「小豆島」のケース。商標局が認めた場合、「小豆島」のブランド名を冠した特産品を中国で販売できなくなる恐れがある。

 日本貿易振興機構(ジェトロ)によると、中国の商標法は「公衆に知られている外国の地名は商標としてはならない」と規定。47都道府県の名称は使用を禁じている。ジェトロ担当者は「抜群の知名度がない地名なら申請が通ると考えているのではないか」とする。

 一方で、香川県によると、県内の中国人宿泊客数は平成26年の延べ約6600人から30年には約8万1800人に急増、「小豆島」の名称に一定の商機を見込んでいるとみられる。

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