国営諫早(いさはや)湾干拓事業(長崎県)をめぐり、潮受け堤防排水門の開門を命じた確定判決の無効化を国が求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(菅野博之裁判長)は13日、開門命令を無効とした2審福岡高裁判決を破棄し、審理を高裁に差し戻した。4裁判官全員一致の結論。
排水門をめぐっては、漁獲量減少などを理由に漁業者側が求める「開門」と、塩害を懸念する営農者側が求める「非開門」という相反する司法判断が併存する「ねじれ」状態が続いてきた。判決は開門の是非に触れなかったが、開門を命じた確定判決の無効化もあり得ると示唆し、将来的には「非開門」での解決の方向性を示したといえそうだ。
第2小法廷は、2審判決が「漁業者の共同漁業権は更新期限を過ぎたことで消滅し、開門請求権も失われた」としたことについて、「漁業権が消滅しても、同じ内容の漁業権が与えられることを前提としている」と判断。開門請求権を認め、2審判決を破棄した。
その上で、長い時間が経過し、事情が変わったことで、漁業者が国に開門を求めることが「権利の乱用」となるかどうかなどについて、高裁でさらに審理を尽くすよう求めた。
今回の訴訟は、確定判決後の「事情の変化」を理由に、国が開門命令に異議を申し立て、確定判決の無効化を求めたもので「請求異議訴訟」と呼ばれる。