弁護人「性器ぎりぎりまでマッサージをお願いした。手をつかみ、Aさんの服を脱がした。その間、新井さんはほぼ無言だった。Aさんは『ダメですよ。そういう店ではありません』と小さい声で言ったが、反応を見て拒否していないと考え、性行為をしてしまった」
《弁護人の説明によると、新井被告はその後、女性が同意していなかったかもしれないと思い、会話を交わした後、罪悪感や広めないでほしいという思いから現金を渡したという》
弁護人「罪の成立には、反抗を著しく困難にする暴行をしたと合理的に説明できないとならない。Aさんには今になれば同意がなかったと私たちも考えており、新井さんも謝罪の気持ちを持っている。しかし刑法によれば、暴行を用いておらず、強制性交罪は成立しません」
《全面的に争う姿勢を見せた弁護人。新井被告は前を向いて聞いていた》
《これを受け、裁判長が争点を『被告が暴行を加えたか』『性交の合意があると誤信することはなかったか』の2点に整理した》
《証拠説明を経て、証人尋問に移る。法廷と別室をつなぐ『ビデオリンク方式』の準備が始まる。裁判官と検察官、弁護人にだけ画像が示され、新井被告と傍聴席からは見えない。証人の女性の声がマイクを通じて法廷に聞こえた。女性従業員の声だ。検察官の質問が始まった》
詳報(2)に続く