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弁護士法人ベリーベスト法律事務所の懲戒の是非をめぐって焦点となっているのは、司法書士法人に金銭を支払う契約が、弁護士法が禁じる「非弁提携」にあたるかどうかだ。この契約について東京司法書士会の綱紀調査委員会は「弁護士法違反にあたらない」と認定しており、東京弁護士会の判断が注目される。
弁護士法は、弁護士や弁護士法人でなければ取り扱うことのできない法律事務について、それ以外の者が行うことを「非弁行為」として禁止し、非弁行為を行う者から事件の斡旋を受けたり名義を貸したりすることを「非弁提携」として禁じている。
そもそも非弁提携は、事件を斡旋して紹介料を稼ぐ「事件屋」などを想定した規定だ。
13年に公表された司法制度改革審議会の意見書は、司法書士などの隣接士業と弁護士の協働を進めるよう求めている。
こうした背景から、ベリーベストは「司法書士事務所と提携し、ワンストップ・サービスとして提供した方が依頼者にとっても便利だ」との立場だ。
依頼者を紹介していた司法書士法人については、ベリーベストとの契約が非弁行為にあたるとして、第三者が懲戒を請求。
調査を行った東京司法書士会の綱紀調査委員会は今年3月、ベリーベストが司法書士法人に支払った金銭が「紹介への報酬だといえるだけの資料がない」として、弁護士法違反にはあたらないと判断した。