BGM訴訟 JASRACとバー側が和解

 著作権を管理する楽曲をBGMとして無断使用されたとして、日本音楽著作権協会(JASRAC)が大阪市内のバー経営の男性(46)に損害賠償と使用差し止めを求めた訴訟は2日、大阪地裁(谷有恒裁判長)で和解が成立した。

 原告、被告双方によると、男性が店をオープンした平成25年8月から今年4月までのBGM使用料と延滞金約7万円を支払い、楽曲使用に必要な契約をJASRACと交わすことを条件に和解した。

 男性は産経新聞の取材に「未払いだったことは反省している。和解が成立したことにほっとした」と話した。JASRAC側には、今後BGMの使用者から公平に使用料を徴収していくことを求めたという。

 訴状によると、男性は店舗でBGMとしてCDプレーヤーなどで許諾を受けずに音楽を再生。JASRACは著作権が侵害されたとして、計約6万2千円の未払い使用料などを求めていた。

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