JASRACにBGM利用申請相次ぐ、訴訟影響か

 今回の提訴は報道で知ったといい、男性は「びっくりしている。『なぜうちの店だけ』との思いがある」と心情を吐露。「JASRACは公平をうたっているが、徴収のやり方については公平ではないようにも思う」と主張した。

 訴状によると、バーは開店以降、店舗でBGMとしてCDプレーヤーなどで許諾を受けずに音楽を再生。JASRACは著作権が侵害されたとして、計約6万2千円の未払い使用料を求めている。

 バンドを組み、作詞・作曲も手がけているという男性。「音楽にはこだわりがある。自分が好きな曲を引き続き店内でCDでかけたい」と語り、「ルール違反なのは理解している。事を荒らげるつもりは全くない」として今後、支払い手続きを進める方針を明らかにした。

 JASRACの徴収姿勢をめぐっては、かねて「強引」との批判がある。特に波紋を広げたのは、音楽教室での演奏に対する著作権料の請求だ。

 JASRACは昨春、音楽教室からの使用料徴収を容認した文化庁長官の裁定を受け、全国の約900事業者が開設する約7300の音楽教室に対して徴収を開始した。

 一方、ヤマハ音楽振興会など約250の事業者は「音楽を学ぶ機会の減少につながる」と反発、徴収権限がないことの確認を求めて東京地裁に提訴し、現在も係争中だ。音楽教室の現場では「クラシックなど著作権が切れた楽曲ばかりを弾くことになるのでは」との声も上がり、訴訟の行方が注目されている。(森西勇太)

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