11年前の殺人で逆転無罪 精神障害で「心神喪失」判断 東京高裁

 東京都東村山市の都営アパートで平成20年、隣室にいた手島公子さん=当時(73)=を刺殺したとして、殺人罪に問われた無職女性(61)の控訴審判決公判が24日、東京高裁で開かれた。芦沢政治裁判長は「当時、心神喪失だった疑いがある」として、懲役8年6月とした1審東京地裁立川支部の裁判員裁判判決を破棄し、無罪を言い渡した。

 1審判決は、女性は30代の頃から覚醒剤による精神障害だったとしたが、事件当時は発覚を防ぐため靴の上からポリ袋を履くなどしていたことから、一定の責任能力を認める「心神耗弱だった」と認定していた。

 芦沢裁判長は、女性には当時、殺人を命じられる執拗な幻聴があったとし、「妄想、幻聴以外に犯行の原因が全くない」と判断。ポリ袋を履いたことは「人目に付きやすく犯行に支障もある」とし、不合理な行動だったとした。

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