総務省は11日、今年6月から新基準が適用されるふるさと納税制度で、東京都を除く全ての道府県市区町村から参加の申し出があったと発表した。自治体の将来計画や昨年11月以降の返礼品の送付状況を確認し、5月中旬に参加団体を指定する。指定を受けられなかった団体には寄付をしてもふるさと納税制度による税制上の優遇措置を受けることができない。
新制度では毎年10月から1年間の指定を受ける。初年度に限り、指定期間は今年6月1日から令和2年(2020年)9月末の1年4カ月間となる。
参加を申し出たのは、東京都を除く46道府県と1741の全市区町村。米アマゾンのギフト券で多額の寄付を集めて、指定を外れる公算の大きい大阪府泉佐野市も申請した。参加を見送った東京都の担当者は「返礼品目当てのふるさと納税は地元を応援する本来の趣旨と異なる」と制度への反対姿勢を示した。
総務省は、返礼品として地域振興に関係のない家電や高額な商品券などを扱い、昨年11月以降に多額の寄付を集めた自治体を指定しない方針。指定を外れた団体は、最短で来年10月まで制度に参加できない。