ただし、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2では「公益上若(も)しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの」は例外として認められている。また、同施行令第14条の3では「風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却」も認められている。
社寺で行われるとんどは、法律的には例外で認められている。このため、しめ縄飾りを焚き上げするかは各神社の裁量に委ねられる。
「塩ふって処分」とんど存続の危機か
一部でしめ縄飾りをゴミとして出すように促す神社が出てきているほか、街中の社寺ではとんどを行っていないケースもある。そこで、ゴミとして出す場合の正しい方法を大阪市環境局事業管理課に尋ねると、担当者は「廃棄物として扱う場合は、最大辺が30センチ以下なら普通ゴミになる」と回答。だいだいなどの付属品もそのままで出しても問題ないという。
同課では仏壇の処分について市民から質問されることがあるといい、「『魂を抜かなくて大丈夫か』などといった宗教上の心配事に関してはお寺などに尋ねてもらうようお願いしている」と話す。
しめ縄飾りについても「そういったことを気にする人に対しては、地域の神社などへお清めの方法を聞くよう案内する」というので、改めて鶴見神社に清め方を尋ねると「塩をふって袋に入れて処分してください」と返答があった。物の清め方については、社寺によって多少の違いもあるので、そういった情報が敷地内のわかりやすい場所に明示されていると、混乱は避けられるはずだ。