タレントのデヴィ夫人(79)が代表を務める芸能事務所の口座から現金を着服したとして、業務上横領罪に問われた事務所の元経理担当、辻村秀一郎被告(61)の判決公判が5日、東京地裁で開かれた。大川隆男裁判官は「背信的で継続的な犯行」として懲役4年(求刑4年6月)を言い渡した。
大川裁判官は「被害は高額で、被害回復のめどもない。代表者は厳重処罰を求めている」と指摘。公判で辻村被告は事務所への不満を述べていたが、判決は「犯行を正当化できるものではない」とした。
判決によると、辻村被告は平成25年12月から28年8月までの間、計59回にわたり芸能事務所「オフィス・デヴィ・スカルノ」(東京)名義の口座から現金計約2200万円を引き出して着服した。