未承認薬の個人輸入、麻薬取締官に捜査権限 規制へ法整備

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 インターネットの普及で急増している未承認の医薬品などの個人輸入について、厚生労働省が近年目立つ偽造薬の流通や健康被害を防ぐため、法規制を整備する方針を固めたことが6日、分かった。偽造薬を水際で食い止めるなど個人輸入を厳格に監視・管理。税関との連携を強化し、麻薬取締官に捜査権限を付与することを検討する。次の通常国会に医薬品医療機器法の改正案を提出することを視野に入れている。

 医薬品や医療機器、化粧品を営業目的で輸入する場合、厚労相や都道府県知事の承認・許可が必要になる。個人が自ら使用するために輸入する場合は、厚労省局長通知に基づき、地方厚生局に商品説明や医師の処方箋などを提出。他に転売や譲渡しないことを確認した上で、通関時に必要な薬監証明を取得しなければならない。ただ、個人で使用することが明らかな数量(2カ月分など)である場合は、薬監証明を得る必要がない。

 個人輸入は近年急増している。厚労省によると、薬監証明を得た個人輸入は平成22年度に1303件、2851品目だったのが、29年度は4450件、1万1159品目で、品目だけでも約4倍に膨れ上がった。

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