平成31年度税制改正では、過度な返礼品競争が問題となっているふるさと納税の見直しも焦点となった。与党税制改正大綱では、総務省がふるさと納税対象自治体を指定する新たな仕組みを明記。返礼品について「調達額は寄付額の30%以下で地場産品」とする基準を守らない自治体は指定自治体から外し、来年6月1日以降は寄付をしても税優遇を受けられなくなるとした。総務省は来年の通常国会に地方税法の改正案を提出する。
総務省は年明け以降、返礼品の調達額などの状況を調査し、法改正後に税優遇の対象となる自治体を指定する。指定後に基準に違反する返礼品を贈った場合は指定を取り消す。
来年6月以降も自治体が過度な返礼品を贈ることは可能だが、税優遇がなくなるため、集まる寄付金が大きく減るのは確実。全国の自治体が法改正後の新たな基準を踏まえ、6月以降、寄付金獲得のために返礼品を見直すとみられる。
ふるさと納税は自治体に対する寄付金から2千円を引いた額が、所得税や住民税から控除される制度。寄付金を出身地や愛着のある地域の活性化に役立てるのが当初の狙いだったが、ブランド牛やうなぎ、商品券など豪華な返礼品で寄付金を集めようとする競争が過熱した。29年度の寄付総額は3653億円と、20年5月の制度開始以来、約10年で10倍に拡大。増加傾向は30年度も続く見通しだ。
過度な返礼品をめぐり、総務省はこれまで2度にわたって自治体に通知を出し、自粛を求めてきた。だが、静岡県小山町がこれを無視するかのように、週末限定で返礼率4割のインターネット通販「アマゾン」の商品券を提供するなど、自治体と総務省のいたちごっこが続いている。このため、総務省は法規制に踏み切ることにした。