住宅ローン減税、増税後に買えば10年から3年間延長 税制大綱

 平成31年度税制改正では、消費税増税による住宅市場の需要減少対策として、住宅ローン減税の適用期間を現行の10年間から3年延長し、13年間とすることが決まった。対象は31年10月以降に契約し、32年12月末までに引き渡された住宅やマンションに住民票を移して居住する人に限る。

 住宅ローン減税は、住宅を新築したり増改築したりした場合、毎年末の住宅ローン残高の1%を所得税などから差し引ける制度。現行は10年間で一般住宅の場合、最大計400万円、長期優良住宅などの特定の住宅は500万円がそれぞれ差し引かれ、確定申告や年末調整を通じて還付される。33年末までに入居した人が対象となっている。

 税制改正で延長される3年間は、住宅やマンションの建物購入価格の2%分を3年かけて所得税などから差し引く。例えば、建物部分の価格が3千万円の住宅を購入した場合、2%の消費税増税分に相当する60万円が3年間で還付の対象となる。

 ただし、この建物価格の2%を3等分した額と、借入残高の1%分の金額を比べて少ない方を実際に還付される減税額とする。

 さらに、政府は税制面以外にも住宅購入の支援策を用意する予定だ。

 消費税増税後に省エネや耐震、バリアフリーなど、優れた性能の住宅を新築・増改築した人に商品と交換できるポイントを付与する「住宅エコポイント制度」の導入が検討される。1ポイント当たり1円相当で、環境に優しいエコ商品や商品券などと交換できるようにする。

 また、住宅購入費の一部を補助する「すまい給付金」は、支給額を最大30万円から最大50万円へと引き上げ、対象も「年収510万円以下」から「775万円以下」まで広げる。

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