ハラスメント「許されない行為」 厚労省が報告書案を提示

 厚生労働省は7日、労働政策審議会の分科会で、職場のパワハラやセクハラなどのハラスメント(嫌がらせ)について「許されない行為」と法律に明記する方針を示した。労働組合などが求めた「行為自体の禁止」は見送るが、来年の通常国会に提出する関連法案に盛り込むことを目指す。

 この日示された報告書案で明らかになった。報告書案はハラスメントについて「相手の尊厳や人格を傷つけるなどの人権に関わる許されない行為」と明記。企業にとっては経営上の損失につながるとして、「防止策の強化が必要」とした。

 ハラスメント対策に当たっては、企業側と労働者の双方が、問題への理解を深め、言動に注意するよう努めることを責務とすることなども提案された。一方、禁止規定を設けて加害者に刑事罰を科すことなどは、「必要性を含めて中長期的な検討を要する」とした。

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