「ハワイのフラダンス指導者にとって非常に意義深い判決」。原告のカプ・キニマカ・アルクイーザさんは閉廷後の記者会見で大阪地裁判決を歓迎した。
著作権法上、舞踏は著作物と規定されているが、振り付けが創作的かどうかの認定をめぐっては判断が分かれていた。
福岡高裁は平成14年、日本舞踊「英(はなぶさ)流」の振り付けについて「手本となる踊りがあっても、それとは別に独自性があり芸術性が高い」と創作性を認定した。
一方、社交ダンス映画の中での振り付けをめぐる訴訟では、東京地裁判決が24年、「既存の組み合わせにとどまらない顕著な特徴が必要」と指摘。「わずかな違いで著作権が認められれば振り付けの自由度が制約される」との判断を示し、著作物と認めなかった。
今回の訴訟で原告側は、フラダンスの創作性を立証するため、原告の指導を受けた踊り子をハワイから2度呼び、裁判官の前で踊りを披露していた。
判決では、独自の振り付けが散見されれば、そうでない部分も含めて曲全体の創作性が認められた。原告代理人の苗村(なむら)博子弁護士は「積極的に著作権を認めた判断で、さまざまなダンスの認定に影響するだろう」と評価した。