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離婚する際に夫婦が取り決める子供の養育費について、最高裁司法研修所がこれまで裁判で広く活用されてきた算定方法の見直しを検討していることが27日、分かった。裁判の現場では、平成15年に裁判官らの研究会が発表した「簡易算定方式」が主流となってきたが、この間の社会情勢の変化も踏まえて再検討する。算定方法が見直されれば、裁判所の判断に大きな影響を与えそうだ。
司法研修所が今年7月から始めたのは「養育費、婚姻費用の算定に関する実証的研究」。東京、大阪家裁の裁判官4人を研究員に選び、研究期間は来年3月29日まで。5月中をめどに報告書をまとめる予定だが、公表方法などは未定だ。
離婚する際の子の養育費は本来、夫婦が話し合って決めるが、まとまらなかった場合は家裁などに養育費支払いを申し立てることになる。養育費の算定方法は法令で定められているわけではなく、それぞれのケースで離婚理由など諸事情を考慮した上で複雑な計算をし、時間もかかっていた。
こうした中、15年に裁判官らの研究会が法律雑誌に「簡易算定方式」を発表。夫婦の収入と子供の年齢や人数ごとに、子供と離れて暮らす親が支払うべき養育費の目安を表で示したもので、素早い紛争解決につながるとして、裁判の現場に広く定着してきた。