この点の不公平を解消するため、相続人以外の親族の貢献を「特別寄与分」として考慮し、妻が相続人(夫やその兄弟姉妹)に金銭請求ができるようになる。
言うまでもなく、以上でいう「配偶者」とは婚姻(法律上の結婚)における相手方、つまり男女の組み合わせを前提として、夫に対する妻、妻に対する夫を言い、内縁・事実婚・同性カップルのパートナーは含まない。保護されるのは、法律上の結婚をしている「配偶者」に限定される。これは同時に婚姻制度の強化を意味する。有り体に言えば、「結婚すればお得」ということであり、政策的に結婚に誘導する意味を持つ。