平成25年9月4日、最高裁が非嫡出子の法定相続分を嫡出子の2分の1とした民法900条4号但し書きを憲法違反と判断した(後に民法改正で同但し書きは削除)。同じ「子」として平等であるべきだとの判断だが、その結果、嫡出子の母である妻の立場が弱まることが懸念された。妻以外の女性との子である非嫡出子が遺産分割を主張すれば、法定相続分が増えた分、住み慣れた住居を売却してでも非嫡出子の相続分を捻出する必要がある。
同様の懸念は妻の実子であっても母子関係が悪い場合や、先妻の子と妻との関係にもある。相続の結果、配偶者が住み慣れた住居からの退去を余儀なくされないよう保護しようとの措置だ。
保護対象は法律上の「配偶者」
第2に結婚20年以上の夫婦を優遇する措置を設けた。具体的には、妻が夫から生前贈与や遺言で譲り受けた住居は遺産分割の計算対象から外すことにした。これにより配偶者は住居を離れる必要がないばかりか、他の遺産が増えることになり、老後の生活の安定を図ることができるようになる。
第3に「特別寄与分」を創設した。被相続人(故人)への療養看護など労務の提供を無償で行った親族の内、相続権のない者も遺産分割の際、相続人に金銭請求ができるようにした。従来なら、夫の両親を介護してきた妻は相続人ではないので相続権はない。他方、夫の兄弟姉妹は介護に熱心でなかったとしても、被相続人の子であるというだけで相続できる。