民法その他の相続法制が改正された。昭和55年以来、約40年ぶりの改正となる。相続は肉親の財産の継承という誰にも関わる問題だが、「モリカケ」問題や統合型リゾート施設(IR)実施法案の陰に隠れて、国会でも大した議論がなく、拍子抜けするほどすんなりと早期に成立した。
婚姻制度を強化した点に特徴
今回の相続法制改正は、(1)自筆証書遺言の様式を緩和し、財産目録はパソコンでの作成が可能になった(2)自筆証書遺言を法務局で保管し、閲覧を可能にした(3)これまでは遺産分割協議が成立するまで被相続人(故人)の遺産の払い戻しや名義変更ができなかったが、金融機関での「仮払い」制度を創設し、生活費の確保や葬儀費用の支払いを一定金額内で可能にした-という点もあるが、何より高齢化社会を見据えて配偶者を保護し、その結果、婚姻制度を強化した点に特徴がある。
第1に「配偶者居住権」を創設した。これにより、居住権を取得すれば、夫の死後、妻は住居の所有権が別の相続人(実子や先妻の子、夫の非嫡出子など)や第三者に移っても追い出されずに自宅に住み続けることができるようになる。自宅が遺産分割の対象になっていても遺産分割が終了するまで妻は無償で住むことができる「配偶者短期居住権」も創設した。