衝撃事件の核心

死刑求刑も判決が無期懲役でなく懲役30年の理由 大阪・門真の一家殺傷事件

「一家皆殺しを目的とした無差別殺人で、生命軽視は甚だしい」

検察側は、結果の重大性(特に被害者数)など死刑選択の基準となる9項目を総合的に考慮し、やむを得ない場合に死刑選択が許されるとした「永山基準」を意識しつつ、計画性や犯行の悪質性、峻烈な遺族感情などから「結果は死亡者の数では言い表すことができないほど重大」として、死刑を求刑していた。

事件2カ月前から妄想が悪化

一方、弁護側は、事件当時は心神喪失状態にあったとして無罪を主張した。

小林被告は妄想型統合失調症に罹患(りかん)していた。これは検察側、弁護側で争いはなかった。

公判で明らかにされたところによると、小林被告は平成26年10月、「妄想状態」との診断を受けた。小林被告が「何者かに付け狙われている」などと訴えたため、母親が病院へ連れて行っていた。同年12月から3カ月間入院。投薬治療で改善が見られたため退院し、通院していたが、28年3月以降は「薬は臓器をボロボロにする」と病院に行くことも拒否していた。

事件約2カ月前の同年8月には部屋で「おいこら、お前何やねん」と叫ぶようになり、事件が発生する同年10月にかけ、叫ぶ頻度が高くなっていった。

法廷でも不可解な言動をたびたびみせた。

被告人質問では、川上さん方に侵入した経緯などを「脳波で指示を受けて、3人の男と会った。川上さんを殺害したのはその男」などと説明。最終意見陳述でも「あまりにも公平な裁判からかけ離れている」などと述べ、裁判長や弁護人から席に戻るよう促されても「脳科学の実験台にされている。私自身が、世界が幇助(ほうじょ)している犯罪の被害者だ」などと独自の主張を続けた。

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