千葉市、6月から「禁煙外来」の治療費助成 妊婦と子供の受動禁煙を防止 

 家庭内での子供や妊婦の受動喫煙による健康被害をなくすため、千葉市は6月から同居する喫煙者に対して、保険が適用される「禁煙外来」の治療費を助成する新たな取り組みを始める。

 受動喫煙により発症する呼吸器系の病気などを防ぐのが狙いで、市によるとこうした制度は県内では初めてという。

 禁煙外来は、保険を適用して行う診療機関による禁煙治療。たばこが関係する病気を減らすため、平成18年4月から治療に健康保険が適用されるようになった。

 標準的な治療期間は12週間で、この間に5回通院。有害物質で喫煙によって増える一酸化炭素濃度の測定や医師からのアドバイス、ニコチンを皮膚から吸収する貼り薬など禁煙補助薬の処方が行われる。治療費は一般的な3割負担の場合約1万3千~2万円とされる。

 市の助成対象者は妊婦や15歳以下の子供と同居し、12週間で5回の禁煙外来治療を終了した市民。

 助成額は自己負担合計額の2分の1(上限は1万円)で、治療前や禁煙外来2回目の受診前までに居住する区の保健福祉センター健康課に登録申請を行い、治療終了後に所定の手続きを終えると助成金が交付される。

 熊谷俊人市長は「自分で受動喫煙を防ぐことが難しい子供や若い人を守るため、助成を喫煙者の背中を押す一つのきっかけにできれば」と話している。

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