特撮ヒーロー「ウルトラマン」などの海外での「利用権」は誰にあるのかをめぐり複数の国で訴訟になっているなか、米国の裁判所が権利は生みの親である円谷プロダクション(東京都渋谷区)にあるという判断を下した。この勝訴は中華ウルトラマン訴訟など他の裁判への影響も大きいとみられ、ウルトラマンの海外進出には弾みがつきそうだ。
契約書のコピー
米カリフォルニア州連邦地裁が4月18日(現地時間)、「ウルトラマン」などの海外での利用権は円谷プロにあると認めた。
2015年5月18日付で企画会社ユーエム(東京都港区)が起こした訴えで、日本以外での利用権の帰属確認などを求めた。これを同年9月11日、円谷プロが反訴していた。
争われたのは「ウルトラQ」「ウルトラマン」などウルトラシリーズ初期の6作を海外でビジネス展開する権利が誰にあるか。
発端は、平成8年にタイ人の実業家、サンゲンチャイ・ソンポテ氏が円谷プロに存在を明らかにした契約書のコピーだ。初期6作品の「日本を除く全世界での利用権を許諾する」という契約内容。ソンポテ氏は、昭和51年に当時の円谷プロ社長、円谷皐(のぼる)(1935~95年)氏と交わした書面で、海外利用の権利は自分にあると円谷プロに伝えた。