「ゲームバー」大阪で一斉閉店 客にプレーさせるのは著作権法違反!?

 中古ソフトについて、判例では、頒布権は「消尽」するからゲーム会社は中古ソフト販売者に対して頒布権を行使できないと判断している。消尽とは、正当な権利者によって一旦製品などが適法に流通にのせられた場合、その製品などに関する知的財産権は目的を達成して使い尽くされたものとして、転々流通する製品に対しては当該知財権の効力がおよばなくなることをいう。

 ゲームバーが客にゲームを貸し出す行為についても、この判例の事案と同様に考えられるから頒布権侵害とはならないと考えられる。

 次に客に店でプレーさせることについてである。著作者は、その著作物を公に上映する権利を専有する(上映権)。ゲームの映像をオープンな店の画面で流す行為は上映に当たるからゲームバーが客にプレーさせる行為は上映権侵害に該当するように思われる。

 他方で、ゲームバーとしては場を提供していただけで実際にゲームをしたのは客であるともいえる。しかし、管理支配下においてユーザーの使用に供する場合で、当該コンテンツをも提供しているときには、当該提供者を行為の主体であると評価することができると判断した判例がある。

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