「ゲームバー」大阪で一斉閉店 客にプレーさせるのは著作権法違反!?

「ゲームバー」大阪で一斉閉店 客にプレーさせるのは著作権法違反!?
「ゲームバー」大阪で一斉閉店 客にプレーさせるのは著作権法違反!?
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 4月に大阪で「ゲームバー」が一斉閉店するというニュースが流れた。コンピューターソフトウエア著作権協会(ACCS)から警告を受けてのことである。さて、このゲームバーは一体どんなことをするところで、何が問題だったのだろうか。

 記事によれば、客にゲームを貸し出し、店のオープンな店内でプレーさせたり、店内で大会を実施して大画面でその様子を他の客に見せたりしていたようである。ゲームは、映画の著作物(著作権法10条1項7号)に当たるとされている。著作物である以上、著作権が発生するわけであるが、一口に著作権といっても、複製権、公衆送信権などいろいろな権利がある。

 今回、ACCSは店でプレーする行為を上映権の侵害と捉えているようであるが、貸し出し行為についても少し検討してみたい。

 映画の著作物には、頒布権という権利が認められている。頒布権とは、公衆に譲渡したり貸与したりする権利を指す。有償無償は問わない。つまり、ゲーム会社などゲームの著作権者は、ゲームを公衆に提供する権利を有しているのである。

 では、ゲームバー運営会社が適法に購入したゲームを客に貸し出した場合、ゲームバー運営会社は、この頒布権の侵害に当たらないだろうか。貸与か譲渡かが異なるだけで、中古ソフトの販売とよく似ている状況である。

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