2020年東京五輪・パラリンピック開催を見据えて受動喫煙防止条例制定を目指している東京都は20日、従業員を雇用している飲食店は店舗面積に関係なく原則屋内禁煙にする骨子案を公表した。都内の飲食店の80%以上が対象となる見通しで、当初案に比べて大幅に後退した国の健康増進法改正案に比べて厳しい規制となる。
小池百合子知事は同日の定例会見で「働く人や子供を受動喫煙から守る人に着目した骨子案だ」と強調した。
煙を完全に遮断するスペースを設置すれば喫煙を認める方向で、設置費用は都が助成する。都は当初、店舗面積30平方メートル以下の店を規制対象としない方向で検討していたが、面積での線引きは難しいと判断した。
骨子案では、従業員を雇っていない個人や家族経営の飲食店が原則屋内禁煙の対象外。一方、子供が過ごす幼稚園や保育所、小中高校は敷地内禁煙で、屋外への喫煙場所設置も禁止する。紙巻きたばこに加え、加熱式たばこも規制の対象とする。違反した場合は飲食店店主らに5万円以下の過料を科す罰則も設ける。
都は6月の都議会定例会に条例案を提出。平成32年までに段階的な施行を目指す。