兵庫県西宮市議会は22日、教育施設や住居専用地域の周辺100メートル以内で民泊の営業を通年で禁止する条例案を可決した。同様の条例は県や神戸市などでも可決されているが、住居専用地域の周辺まで規制対象に含めたのは県内で初めて。民泊を解禁する国の住宅宿泊事業法(民泊新法)に合わせ、6月15日に施行される。
条例によると、民泊営業が通年で禁止されるのは、学校や図書館といった教育施設周辺100メートル以内のほか、都市計画法で開発が厳しく制限される住居専用地域と同地域の周辺100メートル以内。ただし、教育施設周辺については市長が認めれば、期間を定めて営業することが可能となる。
また、都市計画法で最大1万平方メートル以内の店舗やカラオケボックスなどを建てることも可能な住居地域の周辺100メートル以内についても、ゴールデンウイークや年末といった繁忙期以外の民泊営業を禁止する条項が盛り込まれている。