主張

憲法と緊急事態 任期延長だけでは足りぬ

 論じるべきは「想定外」の大規模災害や有事をいかに乗り切るかだ。ひとまず、国会議員の任期延長ができるようにしておく。それで緊急事態の備えは十分なのか。

 自民党は国会に提示する改憲案を検討しているが、党憲法改正推進本部の執行部は緊急事態条項を国会議員の任期延長に限ろうとしている。政府の機能や権限を強化することを嫌う野党や公明党への配慮からだろう。

 同本部の会合では「私権制限や政府への権限集中(の制度)が必要だ」と異論が相次ぎ、結論は先送りされた。国民にとって有意義な主張がどちらかは明らかだ。

 自然災害や有事、テロが招く大規模災害から国民を守り、国家社会の秩序を保つことは、国の最も重要な責務である。

 平時の法運用では対応し切れない危機があることを、日本は東日本大震災の経験で思い知らされたはずだ。南海トラフの巨大地震や首都直下型地震では、それをも上回る被害が予想される。朝鮮有事が日本に及ぶ恐れもある。

 国民を守る対応を直接、実施するのは行政府である。その機能を国民のために最大限に発揮させる憲法上の制度こそ、整えなければならない。

 むろん、選挙を実施できない事態を想定した国会議員の任期延長も、必要ではある。だが、それで済む課題とはいえまい。

会員限定記事会員サービス詳細