自民党改憲案の緊急事態条項 私権制限は見送りへ 

 自民党の憲法改正推進本部(細田博之本部長)は25日、大規模災害時などに対応する緊急事態条項を新設する党の改憲案について、政府への権限集中や国民の私権制限は見送る方針を固めた。31日に推進本部の全体会合を開き、国会議員の任期延長に限定する方向で意見集約を図る。党関係者が明らかにした。

 自民党が昨年12月にまとめた改憲4項目に関する論点整理では、緊急事態条項について(1)国会議員の任期延長や選挙期日の特例などの明記(2)政府への権限集中や私権制限も含めた条項の規定-の両案を併記した。

 このうち、国会議員の任期は憲法で衆院議員が4年、参院議員は6年と決まっており、延長はできない。任期満了時や衆院解散時に大規模災害などが起きた場合、選挙が実施できず、国会が十分に機能しない恐れがある。

 憲法改正で任期延長を可能とすることには、連立政権を組む公明党にも理解が広がっており、推進本部は野党の理解も得られやすいと判断した。

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