国民生活センターの担当者は「契約を取り消されないように、あえて20歳になってから契約を結ばせようとする悪質な業者もいる」と話す。
その上で、「成年年齢が18歳になれば、18、19歳の消費者被害が増加することが予想される。学校での消費者教育の充実とともに、トラブルに巻き込まれないようにする意識改革が必要」と訴えている。
消費者トラブルの低年齢化対策などとして、政府は民法の改正に合わせて消費者契約法の改正を検討。若者が被害に遭いやすい「デート商法」「就職セミナー商法」では、簡単に契約を取り消せるようにする方針だ。