日欧EPA

「パルメザンチーズ」は使えます! 地理的表示、特例で存続

スーパーの国産チーズ売り場。「パルメザンチーズ」の呼称使用は一転して容認された=横浜市鶴見区(大柳聡庸撮影)
スーパーの国産チーズ売り場。「パルメザンチーズ」の呼称使用は一転して容認された=横浜市鶴見区(大柳聡庸撮影)

 農林水産省は15日、最終合意した日本と欧州連合(EU)との経済連携協定(EPA)を踏まえ、地域の農林水産物や食品をブランドとして保護する「地理的表示(GI)」に関する最終合意内容を発表した。日本で粉チーズの商品名として定着している「パルメザン」には、EPA発効後も使用できる例外措置を設ける。

 GIは、産地や原料、製法などを限定し、模倣品を禁止する制度。農林水産品では、日本側は「神戸ビーフ」など48品目、EU側は「カマンベール・ド・ノルマンディ」など71品目の保護が決まった。

 規制対象となったイタリアのチーズ「パルミジャーノ・レッジャーノ」については、英語翻訳の「パルメザンチーズ」が粉チーズの代名詞として浸透していることから規制対象から外された。日米のチーズ団体などが例外措置を求め、イタリア産の本物とは別種類と認識されているとして特例が認められた。

 チーズに関しては、「カマンベール」「モッツァレラ」なども一般的な名称と考えられ、日本では使えることになった。

 また、従来は罰則が適用できなかったチラシやインターネット通販の広告、飲食店のメニュー表示にも規制を拡大。GIに登録される前から商標などで使われていた同一か類似の名称でも、登録後は使用を7年で禁止するなど制度を厳格化する。農水省は、日欧EPAの国会承認と合わせ、関連法を改正する。

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