シートベルトキャンセラー、不正改造の幇助でも立件へ 千葉県警

 一方で、現状では装置を助手席や後部座席に着けることについては罰則規定がなく、運転席に装着していなかった購入者の立件は見送られた。多くのネット通販サイトでも用途を「助手席に重い荷物やペットを置いたときの警報音の解除」などとしているが、2個セットで販売されているなど用途はドライバー任せになっているのが実情だ。

 国土交通省によると、平成17年から運転席はシートベルト未着用時の警報装置の設置が義務付けられている。道路運送車両法の保安基準は今年6月に改正。32年9月以降に販売される新型車は全ての座席、バスやトラックは運転席と助手席への警報装置の設置が義務化される。

 こうした装置の流通を野放しにすれば、シートベルトの未装着を放置することになりかねない。捜査関係者は「交通事故の減少のためのシートベルト着用の流れに逆行する商品。ドライバーや他の販売会社への注意喚起につなげたい」と警鐘を鳴らしている。

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