2回目のやりとり(1954年)でも、日本は国際法で攻める。「近代国際法上、領土取得の要件として挙げられるのは、(1)国家としての領有の意思(2)その意思の公示(3)適当な支配権力の確立-だが、開国以前の日本には国際法の適用はないので、実際に日本の領土と考えて、日本の領土として取り扱い、他国がそれを争わなければ、それで領有するのは十分だったと認められる」とした。
近代とそれ以前の領土取得はフェーズが異なる-と韓国に教え、竹島が2つの島からなっていることを描いた絵図など、具体的な資料も示した。
一方、こうした資料のない韓国側は、反論にもならない反論を繰り返した。その中でクローズアップしたのが、1905年以前に竹島を見た可能性のある朝鮮の人物・安龍福だった。
韓国側は17世紀末に「鬱陵島と独島が朝鮮領であることを、安が日本に認めさせた」と強弁。「その功績で、安は死刑から流罪に減刑された」と持ち上げるのだが、彼は罪人で、国家の代表でも政府が派遣したわけでもない人物の言動だ。「効果的、継続的な経営」の証拠にはなり得ないのに、韓国は今も安を称賛し続ける。それは、江戸時代の頃、竹島にかかわった朝鮮側の人物が彼くらいしかいないからだ。
「17世紀も侵略で正当化できない」と韓国
3回目のやり取り(日本側は1956年、韓国側は59年)で、日本は「竹島領有の正当性を決定するための基本的な問題は、日韓両国のいずれが竹島について早くから正確な知識を持ち、それを領土の一部と考え、また実際にこれを経営してきたか、だ」と、国際法的な見地からの領有の正当性をまとめた。