医師免許なしに客にタトゥー(入れ墨)を入れたとして、医師法違反の罪に問われた彫師、増田太輝(たいき)被告(29)の判決公判が27日、大阪地裁で開かれた。長瀬敬昭裁判長は、入れ墨は医療行為に当たり、「医師が行うのでなければ保健衛生上の危害が生じる恐れがある」と述べ、罰金15万円(求刑罰金30万円)を言い渡した。
増田被告は「彫師の仕事が、医師でなければできないとされることに納得できない」と無罪を主張。弁護側は職業選択や表現の自由の侵害だと訴えていた。
判決理由で長瀬裁判長は、真皮に針を刺すことで必然的に出血が伴う入れ墨について「感染症の拡大など、保健衛生上の危害が生じる恐れがあることは明らかだ」と指摘。「施術の危険性を十分に理解し、適切な判断や対応を行うには、医学的知識、技能が必要不可欠だ」とした。
そのうえで、入れ墨の施術に医師免許を要求することについて「保健衛生上の危害を防止するという重要な公共の利益のために必要かつ合理的な措置だ」と判示。身体に入れ墨を入れる自由が憲法上保障されるとしながらも「公共の福祉のために必要かつ合理的な制限を受ける」として、医師法に基づく規制は妥当だと結論づけた。