原発事故、東電に3億7600万円賠償命じる 国への請求棄却 避難者集団訴訟、2例目判決 千葉地裁

 一方、事故前は津波対策の優先度が地震対策ほど高くなかったこと、長期評価には異論もあったことなどから、18年までに国が規制措置を講じるべき義務が「一義的に導かれるとはいえない」と判断。原告が主張する非常用電源の高所設置などの対策をしても「事故を回避できなかった可能性がある」として国に賠償責任はないと結論づけた。

 原告側は避難生活に伴う慰謝料として1人当たり一律月額50万円の賠償に加えて、地域コミュニティーを失ったことなどによる「ふるさと喪失慰謝料」として一律2千万円を請求。判決は「事故と相当因果関係のある精神的損害として賠償の対象となる」として、一部の原告について50万〜1千万円を認容した。

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