北上川にかかる盛岡市のシンボル「開運橋」などに落書きしたとして、器物損壊罪に問われた岩手県北上市北鬼柳の無職、柴田光被告(30)の判決公判が7日、盛岡地裁で開かれ、中島経太裁判官は、懲役10月(求刑懲役1年2月)の実刑判決を言い渡した。
公判で弁護側は、柴田被告が犯行時、精神障害などの影響で心神喪失状態だったとして無罪を主張。しかし、中島裁判官は判決で、統合失調症の症状は改善していたという精神鑑定の結果や、柴田被告が犯行後に器物損壊罪で逮捕された場合の手続きをインターネットで閲覧していた事実などを根拠に退けた。
実刑とした理由については昨年8月、盛岡地裁内の壁に油性ペンで落書きした行為(不起訴処分)に言及、「自重せずに本件に及び、規範意識が欠けている」とした。
閉廷後、山中俊介弁護士は「控訴しない方向」と、柴田被告の意向を明かした。
判決によると、柴田被告は今年1月13日早朝、開運橋など3カ所にスプレー式塗料で落書きし、所有・管理する県や市に計約12万円の損害を与えた。