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高齢者が医療や介護を利用したときに支払う自己負担の上限額が今月から上がった。高齢でも一定の所得がある人には相応の負担を求めようというのが改正の趣旨だ。医療や介護の費用が増え続けるなか、所得のある人の負担増は避けられない。だが、複数の利用者がいる世帯や医療も介護も必要な人は、制度の隙間で思わぬ金額になる例もあり、一層の目配りが求められている。(佐藤好美)
月額5万7600円
医療機関で治療を受け、自己負担が高額になったときは、上限を超えた費用が所得に応じて払い戻される。「高額療養費制度」と呼ばれる仕組みだ。
例えば、抗がん剤治療で月に100万円の医療費がかかっても、3割負担の人は30万円を請求されるわけではない。69歳以下で平均的な収入(約370万〜約770万円が目安)なら、1カ月の自己負担は9万円弱で済む。この額が続くと、4カ月目からはさらに減額される。
この高額療養費制度で、70歳以上の上限額が引き上げられた。対象は住民税が課税される人。年収が370万円未満の場合は、外来の上限が月に1万2千円から1万4千円(年間上限は14万4千円)にアップ。入院した場合を含む世帯の上限も、4万4400円から5万7600円に引き上げられた。
年収がさらに高く、おおむね370万円以上(課税所得が145万円以上)の人は「現役並み」とみなされ、外来の上限が4万4400円から5万7600円に引き上げられた。