「親告罪」規定を撤廃 性犯罪厳罰化の改正刑法が13日に施行

 性犯罪を厳罰化する改正刑法が13日、施行された。強姦(ごうかん)罪の名称を「強制性交等罪」と変更して法定刑を引き上げたほか、起訴に被害者の告訴を必要とする「親告罪」規定が削除された。性犯罪に関する刑法の大幅改正は明治40年の制定以来、約110年ぶり。

 従来の強姦罪では被害者が女性に限られていたが、改正法では被害者に男性を含め、性交類似行為も対象とした。法定刑は下限を懲役3年から5年に引き上げた。

 親告罪の規定は、強姦罪や強制わいせつ罪などで削除され、施行前の事件にも原則適用する。

 家庭内での性的虐待を念頭に、親などの「監護(かんご)者」が立場を利用して18歳未満の者に性的な行為をすれば、暴行や脅迫がなくても罰することができる「監護者わいせつ罪」と「監護者性交等罪」を新設した。ただ、教員やスポーツ教室の指導者などは原則対象ではない。

 同じ現場で強姦と強盗をした場合、どちらが先かによって法定刑に不均衡があったため、「無期または7年以上の懲役」に統一。罪名を「強盗・強制性交等罪」とした。

 付則には施行3年後の見直し規定が盛り込まれた。

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