ヒット本「やせるおかず 作りおき」の類似本騒動、本が似ているのはどこまで許される?

ヒット本「やせるおかず 作りおき」の類似本騒動、本が似ているのはどこまで許される?
ヒット本「やせるおかず 作りおき」の類似本騒動、本が似ているのはどこまで許される?
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 料理本『やせるおかずの作りおき かんたん177レシピ』(新星出版社)の題名や表紙デザインが、自社の本に酷似しているとして、小学館が販売停止などを求める騒ぎが先月あった。ベストセラーの類似本はこれに限らない。どこまでの類似なら許されるのか?

 騒動の発端は新星出版社の本が今年5月に刊行されたこと。小学館はこの本について、平成27年1月に自社が出版した『やせるおかず 作りおき』と、題名や表紙デザインなどが酷似していると主張。6月9日付で新星出版社に対して「読者の方々が誤認、混同して購入する恐れがある」と販売停止などを申し入れた。双方の話し合いの結果、同月14日、出回った本は回収せず、新星出版社側が今後同書を出荷しないことで合意が成立した。

 メインタイトルだけなら2冊はわずか1字違い。だが、明治大学法学部の金子敏哉准教授(知的財産法)は「ほかの本が出せなくなる恐れがあるため、タイトルに著作権が認められるのはまれ。表現の自由への配慮からです」と話す。

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