一方で、スーパーコピーだと知った上で偽ブランド品を購入する消費者もいるという。同センターの担当者は「出品者には『スーパーコピー』などとうたうことで、購入者に『ただの偽物ではない』と思わせる狙いがある」と指摘。その上で、「偽物を購入するということは、違法な出品者をもうけさせ、金銭的に援助している行為だと認識してほしい」と話している。
商標法に詳しい弁護士法人・響の徳原聖雨弁護士の話 「個人的に偽ブランド品を購入したとしても罪に問われることはないが、大量に購入したり、継続的に購入したりした場合など、利益を得るための行為とみなされた場合、購入者が罪に問われる場合もあり得る。安い商品は理由があるのだと購入者も理解をし、ネットオークションを利用する際には注意を払うことが必要だ」