テロ等準備罪を考える

「乱用」批判は当たらない 条約締結の根本的義務 弁護士・木村圭二郎氏

 日本弁護士連合会は「共謀罪(テロ等準備罪)を規定しなくても条約締結ができる」との条約解釈を前提に反対しているが、この解釈は誤っている。テロ等準備罪の制定は、条約が重要な目的とする刑罰の国際的統一のための根本的義務で、この罪を規定しない限り、締結できないことは明らかだ。政府としての条約解釈権限を持つ外務省も、同様の見解を示している。

 日弁連は法律家集団として、法的に根拠のある議論をすべきだ。日弁連は法的理屈よりも結論ありきで反対しているのが現状で、強制加入団体の在り方として、大いに疑問が残る。

 テロ等準備罪は野党による与党攻撃のための政争の具とされているが、条約では振り込め詐欺などの犯罪収益が国外で没収された場合に「返還要請を行った締約国に返還することを優先的に考慮する」といった、被害回復につながる規定もある。組織犯罪に関する情報交換や捜査協力が、テロ対策を含むわが国の治安向上に資することは言うまでもない。国会では、こうした組織犯罪対策の面から建設的な議論をすべきだ。

(談)

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