NHKは28日、職員が不祥事を起こした場合の公表基準の規定を新設したことを明らかにした。凶悪犯罪や受信料着服など悪質な場合には、懲戒処分の前や、懲戒処分を行えない場合でも、公表するケースがあるとした。NHKは、「とりわけ公金(受信料)に関する不正については厳正に対処する」としている。
規定について、NHKは1月下旬、公式サイトに基本的な考え方を掲載。その後、2月下旬の理事会で正式決定した。関係者は「懲戒処分前の公表などは以前から行われていた。今回はそれを規定として明文化したということ」と語った。
NHKの不祥事をめぐっては、平成27年5月〜28年8月にかけ、横浜放送局の男性職員が約51万円を着服。NHKは昨年10月にこの問題を把握していたが公表せず、一部週刊誌の報道があった後の今年1月に総務省に説明。総務省は厳重注意(行政指導)をするなど、NHKの姿勢を問題視していた。