判決は井上さんについて「記憶違いや思い違いがあったという特段の事情はうかがえない」とし、井上さんの提訴自体が「裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠き、不法行為を構成する」と認定した。
そして井上さんに対し100万円を支払うよう命じた。
井上さんの提訴が、大岩代表の意を受けたものかは明らかではない。ただ井上さん側は判決を不服として控訴している。
話し合いの当日、藤田さんが書かされた謝罪文。不自然なひらがなの多さが、そのときの戸惑いと恐怖を物語っているようでもある。
《本日、井上さんに数々のしどうをされたにもかかわらず、きょうはくとごかいされるこういをし、下半身に顔を近づけた事に対して、反省しております》